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2020年4月7日「緊急事態宣言」発令

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2020年4月7日、安倍晋三首相が政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した。
対象地域は感染が急拡大している7都府県。
東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡。
実施期間は2020年4月7日から2020年5月6日までの1ヶ月となる。
緊急事態宣言により7都府県の知事は外出自粛や営業休止などを住民や企業に法的根拠に基づいて要請することができる。これにより最低限の生活を維持した上で、1ヶ月間で接触による感染拡大を減らす狙いだ。

緊急事態宣言の注目内容

  • 全国的かつ急速なまん延により、国民生活と国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生した
  • 人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減できれば2週間後には感染者の増加を減少に転じさせることができる
  • 病床数は限界に近づいている
  • もはや時間の猶予はないとの結論に至った
  • 罰則などの強制力はない。ただし「要請」より強い「指示」を出しても従わない場合は事業者名を公表することもありえる
  • 鉄道やバスなど公共交通機関は運行を続ける
  • 食料品や医薬品などの生活必需品を扱うスーパーマーケットやドラッグストアは営業する
  • 最低限の生活を維持した上で人と人が接触する機会を減らす狙い
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